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最高裁判所第二小法廷 昭和24年(れ)2240号 判決 1951年3月23日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人甲斐庸生上告趣意第一点について。

論旨は、原判決は被告人が衣料品の登録販売業者でないに拘わらず、指定繊維製品の販売業を行ったことに関し、臨時物資需給調整法四条同一条衣料品配給規則三条昭和二二年商工省告示五八号を適用処罰したるも、その後右告示は昭和二四年六月一日通産省告示五号により廃止せられたから、現裁判時においては刑の廃止ありたるものとして、原判決を破棄し、被告人に対するこの点の公訴は棄却(免訴の意と解す)せらるべきものであると主張するのである。しかし乍ら、原判決が右被告人の所為に対し適用した衣料品配給規則三条(昭和二二年商工省令二五号)昭和二二年商工省告示五八号は、臨時物資需給調整法に基いて制定せられたものであり、同法が所謂限時法の性格を有することは、同法一条及び同法附則二項の規定によって明確であるから、右告示の廃止は旧刑訴三六三条二号にいわゆる「犯罪後ノ法令ニ因リ刑ノ廃止アリタルトキ」に該当しないものと解するを正当とすることは、当裁判所昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日言渡した大法廷判決(判例集四巻一〇号一九七二頁以下)の趣旨に照し明らかであるから、論旨は採用に値いしない。

同第二点について。

所論の犯行は、原判決挙示の証拠により明認できる。所論は畢竟、原審の適法にした証拠の取捨判断事実の認定を争うものであるから上告適法の理由とならない。

よって、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い栗山裁判官を除く裁判官全員一致の意見によって、主文のとおり判決する。

前記第一点に関する裁判官栗山茂の意見は次の通りである。

本件昭和二二年商工省令二五号衣料品配給規則三条、昭和二二年商工省告示五八号は限時法の性格を有するから旧刑訴三六三条二号にいう「刑ノ廃止」に当るのではない。右衣料品配給規則が臨時物資需給調整法に基いて制定せられたものであり、そして同法附則二項の特別規定があるから、同規則一条二項の規定によってされた指定即ち前記商工省告示五八号の廃止があっても「刑ノ廃止」の問題を生じないと解すべきものと思う。蓋しこの場合「刑ノ廃止」に当るか否かは右指定(告示)の存廃ではなく、右指定の基く前記衣料品配給規則臨時物資需給調整法の効果の存続の問題に外ならないからである。前記引用の大法廷判決(昭和二三年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日言渡、判例集四巻一〇号一九七二頁以下)所掲の卑見によれば物価統制令はいわゆる限時法ではなく、臨時物資需給調整法のようなのが限時法というべきものであって、かような限時法では同法附則二項のような特別規定がなければいわゆる「刑ノ廃止」にあたるのである。右卑見は本件臨時物資需給調整法のような限時法であって、しかも右附則二項のような特別な経過規定がないのに限時法であるというだけで若しくは物価統制令のような限時法でもないのに特別経過規定がある限時法と同じ理論によってその廃止後までも法の効果を認めようとする説には賛同はしてはいないのである。元来行政庁の処分(告示即ち指定)それ自体は法規の性質を有するものではないので、処分の効果と処分する権限を与えた基本法規に基いて、行政庁が処分によって具体的の場合に右法規を適用した同法規の効果とは区別して考える必要があるのに、前記大法廷判例の多数説と反対説とは何れもこの二者を混淆して告示即ち指定を法規であると解していると言うているのである。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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